042-315-9888
〒185-0003 東京都国分寺市戸倉1-2-13
介護用品 福祉用具 レンタル 販売 住宅改修
心 和
こ よ り
KOYORI
介護用品 福祉用具 レンタル 販売 住宅改修
心和
こ よ り
042-315-9888

〒185-0003 国分寺市戸倉1-2-13
(介護予防)福祉用具貸与 心和 運営規程
(事業の目的)
-
合同会社心和が開設する心和(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士、義肢装具士、看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は都道府県知事が指定した福祉用具専門相談員指定講習会修了者(以下「専門相談員」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定福祉用具貸与を提供することを目的とする。
(運営の方針)
-
事業所の専門相談員は、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要介護者等の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえ、適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、日常生活上の便宜を図り、その機能訓練等に資するとともに、利用者を介護する者の負担軽減を図る。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 心和
二 所在地 東京都国分寺市戸倉1-2-13
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
二 専門相談員 常勤換算 2名以上
専門相談員は、適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整及び福祉用具貸与計画の作成等を行う
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日
ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(福祉用具貸与等の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 福祉用具貸与等の提供方法及び内容は次のとおりとし、福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定福祉用具貸与が法定代理受領サービスである場合は、その1割、2割又は3割の額とする。
2 専門相談員は福祉用具貸与の提供にあたっては、利用者の身体の状況、利用者の希望、その置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的な指定福祉用具貸与の内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成する。
3 福祉用具貸与の提供にあたっては、福祉用具貸与計画に基づいて選定し、専門的知識に基づき福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供するとともに、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し点検を行う。また、利用者の心身の状況に応じて福祉用具の調整、修理等を行う。
4 福祉用具貸与の提供にあたっては、居宅サービス計画に福祉用具貸与が必要な理由が記載さ れるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じる。
5 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う福祉用具貸与に要した交通費及び特別な搬入に要した経費は、その実額を徴収する。
(1) 通常の事業の実施地域を越えて1kmにつき300円とする。
(2) 特別な搬入による場合は、実費とする。
6 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、国分寺市の区域とする。
(福祉用具の消毒方法等)
-
福祉用具の貸与にあたっては、回収した福祉用具をその種類、材質あわせて別添標準作業書に基づき消毒し、消毒が行われていない福祉用具と区分して保管を行う。なお、福祉用具の保管、消毒については、株式会社日本ケアサプライ、野口株式会社、プライムケア東京株式会社、東山産業株式会社、小山株式会社、日建リース工業株式会社に委託して行う。
(相談・苦情対応)
-
当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、提供した指定福祉用具貸与に係る利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
(事故処理)
-
当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的
に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第12条 指定福祉用具貸与事業所は、専門相談員の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後2カ月以内
二 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社心和と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和 6年 2月 1日から施行する
特定(介護予防)福祉用具販売 心和 運営規程
(事業の目的)
-
合同会社心和が開設する心和(以下「事業所」という。)が行う指定特定(介護予防)福祉用具販売の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士、義肢装具士、看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は都道府県知事が指定した福祉用具専門相談員講習会修了者(以下「専門相談員」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定特定(介護予防)福祉用具販売を提供することを目的とする。
(運営の方針)
-
事業所の専門相談員は、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要介護者等の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえ、適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、日常生活上の便宜を図り、その機能訓練等に資するとともに、利用者を介護する者の負担軽減を図る
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 心和
二 所在地 東京都国分寺市戸倉1-2-13
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 専門相談員 常勤換算 2名以上
専門相談員は、適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整及び特定福祉用具販売計画の作成等を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日
ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(福祉用具販売の提供方法、内容及び販売費用の額等)
第6条 特定(介護予防)福祉用具販売の提供方法及び内容は次のとおりとし、特定(介護予防)福祉用具販売を提供した場合の販売費用の額は、別紙カタログ記載の料金表によるものとする。
2 専門相談員は特定(介護予防)福祉用具の販売にあたっては、利用者の身体の状況、利用者の希望、その置かれている環境を踏まえ、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的な指定特定福祉用具販売の内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成する。
3 特定(介護予防)福祉用具販売にあたっては、特定福祉用具販売計画に基づいた適正な特定福祉用具を選定し、専門的知識に基づき福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供するとともに、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し点検を行う。また、利用者の心身の状況に応じて福祉用具の調整等を行う。
4 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う特定(介護予防)福祉用具販売に要した交通費及び特別な搬入に要した経費は、その実額を徴収する。
(1) 通常の事業の実施地域を越えて1kmにつき300円とする。
(2) 特別な搬入による場合は、実費とする。
5 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、国分寺市の区域とする。
(相談・苦情対応)
-
当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、販売した特定(介護予防)指定
福祉用具に係る利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存
する。
(事故処理)
-
当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的
に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 特定(介護予防)指定福祉用具販売事業所は、専門相談員の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後2カ月以内
二 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社心和と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和 4年 2月 1日から施行する。