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木製の階段
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居 宅 住 宅 改 修 工 事(介護予防住宅改修)
  

生活環境を整えるための住宅改修に対して、要介護区分に関係なく20万円を上限として工事費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。

介護保険の認定を受けられた方は、負担割合に応じた金額で施工できます。
※補助金額20万円(一生涯)の範囲内に限る

  1. 手すりの取り付け
    (廊下・トイレ・浴室・玄関等に転倒予防、若しくは移動又は移動動作のために設置するもの)

  2. 段差や傾斜の解消
    (居室・廊下・トイレ・浴室・玄関等の床段差及び玄関から道路までの通路等の段差を改修するもので、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。)

  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
    (具体的には、畳敷きからフローリング等への変更。浴室においては、床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等)

  4. 開き戸から引き戸等への扉の取替え、扉の撤去
    (開き戸を引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテン等に取替え、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます)

  5. 洋式便器等への便器の取替え
    (和式便器から洋式便器に取替える)

  6. その他
    (1.から5.の住宅改修に付帯して必要となる工事)

※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります

 

​住宅改修工事の流れ

STEP1 相談・お問い合わせ
地域包括支援センターやケアマネジャーにご相談ください。
また、弊社相談窓口までご相談いただいても、弊社スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
STEP2 申請書類又は書類の一部提出・確認
 住宅改修費用(住宅改修費)の支給申請を行なう際、『住宅改修が必要な理由書』を提出する必要があります。
理由書は、担当のケアマネジャーなどが作成します。住宅のどの部分を改修すべきか、身体状況や家屋状況などを踏まえ検討します。※担当のケアマネジャーがいない方は、地域包括支援センターにご相談ください。
STEP3 施工~完成
市区町村で審査結果後、建築会社や工務店などの市区町村に登録済みの住宅改修専門業者が施工いたします。
STEP4 住宅改修費の支給申請・決定
ご利用者様は、工事終了後に領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者(市区町村)へ提出する必要がございます。 保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費が支給されます。
STEP5 お支払方法
 介護保険を利用しての福祉用具購入は償還払いと受領委任払いの2通りのお支払い方法がございます。​市区町村により償還払いのみの自治体もございますので、詳細はスタッフまでお問い合わせください。
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